平成21年度介護保険法改正概要/ 居宅介護支援事業所編

平成21年に介護保険法改正された内容を端的にすごーくまとめてお伝えしてます。
まずは、ケアマネージャーの主戦場の居宅介護支援事業所!!

居宅介護支援事業所

  1. 「一人のケアマネが持つ利用者件数が40件を超えると、すべての件数が減算対象になっていたものが、40件を超える部分のみ減算対象となった。」

 

これにより、事業所の運営が少し楽になりましたが、現実ケアマネ1人あたり35件の利用者を抱えるのが難しい地域が多いのが現状です。ほとんどの事業所のケアマネジャーには関係ないかも・・・。(汗)

  1. 入退院時の病院と利用者の情報を交換した場合 

 「医療連携加算」「退院・退所加算」

  1. 認知症高齢者、独居高齢者を支援した場合 

 「認知症加算」「独居高齢者加算」

 これはうれしい加算!! 結構独居高齢者の利用者さんは、意外と多いので本当にうれしいですね。

  1. 小規模多機能型居宅介護事業所との連携した場合 

 「小規模多機能型居宅介護事業所連携加算」

 小規模の利用者さんを増やそうとしているのかもしれないけど、小規模多機能に利用者さんを紹介すると
自分の担当も離れてしまう。より運営が厳しくなるかも。。。でも本当に利用者さんの事を思って小規模多機能がよければ紹介するしかないですよね・・・。
しかし、小規模の介護報酬は安すぎですね。どうにかしないと働く人もいなくなるかも・・。

  1. 初回利用者のケアプランを作成したとき、要介護状態2段階以上 

 変化したケアプランを作成しなおした場合
「初回加算」

  1. 介護予防の評価見直し

 

 総括として、今回の居宅介護支援事業所の傾向として、加算が増えたという点につきますが、あんまり劇的に変化はしないと思います。経営もお給料も・・・。


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